「フランク三浦」の商標登録について
新聞やテレビなどの報道でご存知かと思いますが、高級時計「フランクミュラー」のパロディ時計の名称「フランク三浦」の登録を無効とする決定を取消す(登録を認める)判決が、最高裁判所が出されました。 これまでの経緯ですが、商標「フランク三浦」は一旦登録になりました。 これに対し、「フランクミュラー」側がこの登録を無効とする審判を請求し、これを認める審決が特許庁にて出ました。 今度は、「フランク三浦」側から、この審決を取消する訴訟が、知財高裁に提起され、登録無効を取消す決定がなされたため、「フランクミュラー」側が上告をしておりました。 そして、この度、最高裁にて上告が棄却され、「フランク三浦」の登録を認める決定が確定しました。 判決では、「フランクミュラー」と「フランク三浦」とが非類似であるから、「フランク三浦」の登録を認めるというもので、高級時計「フランクミュラー」の外形、文字盤等を似せたパロディ時計を販売すること自体が認められたものはでありません。報道だけを見ていますと、その点、勘違いしてしまいそうです。 商標の類否は、「読み」、「外観」、「意味合い」の3つの要素から判断されます。 裁判では、「読み」が類似するものの、商標の外観については明確に区別し得るものであり、「意味合い」についても,「三浦」という日本との関連を示す語が用いられ、外国の高級ブランドであるフランクミュラーとは大きく異なると判断されました。 そして、「フランクミュラー」が100万円を超える高級腕時計であるのに対し、フランク三浦」が4000円から6000円程度の低価格時計であるた、指向性を全く異 にするものであって,取引者や需要者が,双方の商品を混同するとは到底考えられないとされ、取引の実情も勘案されました。 このように、商標登録では、商標(名称)の対比だけでなく、取引の実情も勘案されますので、「読み」が近い登録商標があって、登録を諦めていても、需要者が混同しないという実情を主張することで、登録させるチャンスがあります。 なお、この度の裁判は、商標法により争われたものですが、パロディ時計を今後売り続けられるか否かは、不正競争防止法などで争われることが予想されます。 もっとも、判決にもあるように、100万円を越える高級時計「フランクミュラー」と4000円から6000円程度の「フランク三浦」とでは需要者が異なるため、これ以上の裁判は提起されないのかも知れません。